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離婚が決まってから家を手放す・住み替えるまで、実は”手続きの連続”です。順番を間違えると、決済で止まります。
登記、住民票、ローン、査定——バラバラに見える手続きも、正しい順番で並べれば迷いません。このページは、離婚に伴う家の手続きを1枚に整理した”総まとめ”です。
結論(先にお答えします)。
離婚に伴う家の手続きは、大きく「①決める → ②整える → ③動かす」の順に進みます。①財産分与で家をどうするか決める(売る/取得/住み続ける)。②整える=姓が変わったら氏名変更登記、相手に渡すなら名義変更(所有権移転)、ローンが残るなら金融機関と整理。③動かす=売却の決済や住み替え。とくに登記の名義が現姓・現所有者と一致していないと、売買の決済が止まります。また、税金(3,000万円控除など)は離婚成立の前後で結論が変わるため、家を動かす前に順番を確認することが大切です。各手続きは、登記=司法書士、ローン=金融機関、分与=弁護士、税=税理士と、担当が分かれます。
「何から手をつければ?」と迷ったら、この順番どおりに進めてください。各項目の詳しい記事へのリンクも付けました。(全体像は「離婚で家はどうなる?完全ガイド」も併せてどうぞ。)
離婚と家の手続き・全体の流れ
① 決める 家をどうするか(売る/一方が取得/住み続ける)
+ 家の価値を査定で把握(判断の土台)
↓
② 整える 姓が変わった → 氏名変更登記
相手に渡す → 名義変更(所有権移転)
ローンが残る → 金融機関と整理(連帯保証・借換え)
↓
③ 動かす 売却の決済/住み替え/税の申告
※税金は離婚成立の前後で結論が変わる点に注意
手続き別・早見表(担当と詳しい記事)
| 手続き | 担当 | 詳しくは |
|---|---|---|
| 財産分与(分け方) | 弁護士 | 2分の1ルール |
| 氏名変更登記(姓が変わった) | 司法書士 | 氏名変更登記 |
| 名義変更(所有権移転) | 司法書士 | 離婚の名義変更 |
| 住宅ローン・連帯保証 | 金融機関 | 連帯保証は外れない |
| 売却の税金(控除・タイミング) | 税理士 | 3,000万円控除 |
| いくらで売れるか | 不動産会社 | 査定はどこに頼む |
離婚に伴う家の売却は、当サイト運営の城久株式会社(宅地建物取引業 東京都知事(1)第114307号)が、条件に合う物件を買い取っています(取引態様:当社が契約の当事者となる売買(直接買取))。買取の相談ができる物件か確認する
いちばんの落とし穴:「登記が古いまま」で決済が止まる
【現場から】 売買の現場で実際に多いのが、決済直前に「登記の名義(旧姓・元の所有者)が今と違う」と発覚して手続きが止まるケースです。姓が変わったら氏名変更登記、相手から引き取ったら名義変更——この”整える”工程を後回しにすると、買主も待っているのに決済できないという事態に。「売る」と決めたら、登記の整理と査定を並行して進めておくのが、つまずかないコツです。住民票の異動など役所の手続きも、忘れずに。
迷ったら「誰に相談か」から
手続きが多くて混乱したら、まず「この悩みは誰の担当か」を切り分けるところから。窓口の選び方は「離婚で家、どこに相談すればいい?」にまとめています。そして、どの手続きでも共通の出発点が「家が今いくらか」です。
💡 まず、いくらで売れるかを把握する[PR]
離婚の話し合いは、家がいくらになるかが決まらないと前に進みません。提携先の「持ち家売却」(株式会社セレス)は、最大5社の不動産会社にまとめて無料で査定を依頼できるサービスです。訪問査定を受けた方にポイントを付与するキャンペーンを行っていることもあります(付与額と条件は時期により変わります)。
手続きチェックリスト(保存版)
☐ 財産分与で家をどうするか決める(売る/取得/住み続ける)
☐ 家の今の価値を査定で把握する
☐ 姓が変わったら氏名変更登記(司法書士)
☐ 相手に渡すなら名義変更=所有権移転(司法書士)
☐ ローンが残るなら金融機関と連帯保証・借換えを整理
☐ 売るタイミングと税金を税理士に確認(離婚の前後で変わる)
☐ 住民票の異動など役所の手続きも忘れずに
☐ 分与の取り決めは弁護士に相談する
よくある質問(FAQ)
Q. 手続きは何から始めればいいですか?
まず「家をどうするか」を決め、同時に家の価値を査定で把握することです。そのうえで、登記・ローン・税の”整える”工程に進みます。順番を守ると迷いません。
Q. 登記は自分でできますか?
氏名変更登記や名義変更は自分でも申請できますが、戸籍の収集や書類作成に手間がかかるため、司法書士に依頼するのが確実です。売却予定があるなら、早めに済ませておきましょう。
この記事について:離婚の味方 編集部(城久株式会社/宅地建物取引業 東京都知事(1)第114307号)が作成しています。不動産の実務に関する記述は、当社の宅地建物取引士が確認しています。
財産分与の取り決めは弁護士に、税金は税理士にご確認ください。 最終更新日:2026年7月7日
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