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先に結論をお伝えします。
マイホームを売って利益が出ても、「居住用財産の3,000万円特別控除」を使えれば、税金を大きく抑えられます(租税特別措置法35条)。ところが、この控除は配偶者など「特別の関係がある人」への譲渡には使えません。そのため、財産分与で家を相手に渡すなら、「離婚が成立した後」に渡すかどうかで結論が変わります。売却の”タイミング”が税額を左右する——ここが離婚と家の、見落とされがちな落とし穴です。私は買取・査定側にいた立場から制度の枠組みをお伝えします(実際の適用可否・税額の計算は税理士の領域です)。
「家を売るなら、離婚の前?後?」——順番なんて気にしていなかった、という方が多いところです。ですが、税金の面では、この順番が数百万円規模の差につながることがあります。まずは制度を押さえましょう。(離婚と家の全体像は「離婚で家はどうなる?完全ガイド」にまとめています。)
「3,000万円特別控除」とは
マイホーム(居住用財産)を売って利益(譲渡所得)が出た場合、一定の要件を満たせば、その利益から最大3,000万円まで差し引けるという制度です(租税特別措置法35条)。利益が3,000万円以内なら、譲渡所得税がかからない計算になることもあり、影響の大きい控除です。
要件はいくつかありますが、離婚のケースで特に効いてくるのが次の2点です。
落とし穴①──「配偶者への譲渡」には使えない
この控除は、配偶者や親子など「特別の関係がある人」に譲渡した場合には適用されません。つまり、まだ婚姻中(離婚成立前)に、財産分与として家を相手(配偶者)に渡すと、控除が使えないおそれがあります。
一方で、離婚が成立した後は、元配偶者は「特別の関係がある人」ではなくなります。そのため、離婚成立後に財産分与として家を渡す(譲渡する)なら、他の要件を満たせば控除の対象になり得ます。「離婚届を出す前に渡すか、後に渡すか」で、税金の扱いが変わる——これが最大のポイントです。
ここで大事な前提を1つ。財産分与で家を相手に渡すことは、税務上『譲渡』にあたり、渡す側に譲渡所得税がかかることがあります。つまりこの3,000万円控除は、”もらう側”ではなく”渡す側の税負担“を抑えられるかどうかの話です。「あげる側なのに税金?」と驚かれますが、ここを取り違えると控除の意味そのものを読み違えてしまいます。渡す側の課税の仕組みは「離婚の譲渡所得税まとめ」、名義を移す手続きは「離婚の名義変更」もあわせてご覧ください。
⚠️ 順番の考え方(一般的な整理)
・離婚成立前に配偶者へ譲渡 → 控除が使えないおそれ
・離婚成立後に元配偶者へ譲渡 → 他の要件を満たせば控除の対象になり得る
※どちらが有利かは個別事情で異なります。家を動かす前に税理士へ確認してください。
落とし穴②──「住まなくなってから3年」の期限
この控除は、自分が住まなくなった日から3年を経過する日の属する年の12月31日までに売る必要があります。離婚の協議が長引いて家を空けたまま何年も置いておくと、気づかないうちにこの期限を過ぎ、控除が使えなくなることがあります。協議の塩漬けが、税制面でも不利に働くわけです(塩漬けのコストは「協議が長引くと家はどうなる」で解説)。
第三者に売って現金で分ける場合は?
家を第三者(不動産会社や買主)に売って、その代金を分ける場合は、「配偶者への譲渡」にはあたりません。共有名義であれば、原則としてそれぞれの持分について控除を検討できる余地があります(要件を満たす場合)。現金で公平に分けやすく、税制面でも整理しやすいため、実務で選ばれやすい方法です。
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控除を使えるか、いつ売るのが良いかを税理士に相談するにも、まず家の価値がわからないと話が始まりません。複数社の無料査定で”今の価値”を押さえておきましょう。
税金の話は、早めに税理士へ
ここでお伝えしたのは、あくまで制度の枠組みです。3,000万円控除には細かな要件があり、住宅ローン控除との併用制限や、他の特例との関係もあります。「自分のケースで、いつ・どう売れば控除が使えるか」は、税理士に確認するのが確実です。とくに離婚は「順番」で結論が変わるため、家を動かす前に相談することをおすすめします。動かした後では、取り返しがつかないこともあるからです。
次にやること(チェックリスト)
☐ 家を渡す・売るのは「離婚成立の前か後か」を意識する
☐ 家を空けた時期を確認する(3年の期限に関わる)
☐ 財産分与で相手に渡すのか、第三者に売って分けるのかを整理する
☐ 家の今の価値を査定で把握する
☐ 控除の適用可否・売るタイミングは税理士に、分与の取り決めは弁護士に相談する
よくある質問(FAQ)
Q. 離婚前に家を妻(夫)に渡すと、税金で損をしますか?
離婚成立前は相手が「配偶者」にあたるため、3,000万円控除が使えないおそれがあります。離婚成立後に渡せば元配偶者となり、他の要件を満たせば控除の対象になり得ます。順番で結論が変わるため、実行前に税理士へご相談ください。
Q. 家を売って現金で分ければ、控除は使えますか?
第三者への売却は「配偶者への譲渡」にあたらないため、居住用の要件を満たせば控除を検討できます。共有名義なら、それぞれの持分について検討できる余地があります。詳細は税理士にご確認ください。
Q. 何年も空き家にしていました。控除は使えますか?
住まなくなった日から3年を経過する日の属する年の12月31日を過ぎると、この控除は使えなくなります。期限が近い場合は早めに税理士へご相談ください。
この記事の書き手について
不動産買取の現場に長く携わってきた宅地建物取引士。中古マンション・戸建ての査定・仕入れ・販売までを担当し、離婚に伴う売却では、売るタイミングで税負担が変わる場面を数多く見てきました。現場で見てきた実際を、夫・妻どちらの側にも立たない立場で解説しています。なお、税金の適用可否・計算は税理士に、財産分与の取り決めは弁護士にご確認ください。本記事は制度の一般的な説明であり、個別の税務判断を行うものではありません。
最終更新日:2026年7月7日(租税特別措置法35条、法令確認済み)
