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「家のことは口約束で決めた」——離婚後に一番揉めるのが、これです。
誰が家を取るのか、ローンは誰が払うのか、いつ名義を移すのか。書面に残していないと、後から「言った・言わない」で泥沼になります。協議書・公正証書に、家について何をどう書くべきかを整理します。
結論(先にお答えします)。
離婚協議書・公正証書に家のことを書くなら、最低限①家をどうするか(売って分ける/一方が取得)、②取得する場合の名義変更とその時期、③住宅ローンの負担者と支払い方法、④連帯保証の扱い、⑤売る場合の売却方法と代金の分け方を明確にします。とくに公正証書にして「強制執行認諾文言」を入れておくと、約束が守られないときに裁判なしで差押えなどに進めるため、金銭の取り決めに強い効力を持ちます。ただし注意:協議書に「ローンは相手が払う」「連帯保証を外す」と書いても、金融機関との関係は変わりません(→後述)。文案の作成や法的効力の確保は弁護士の領域です。当サイトは”何を書くべきか”の枠組みをお伝えします。
家は、離婚の取り決めの中でも金額が大きく、後の生活を左右します。だからこそ、書面の作り方が肝心です。(離婚と家の全体像は「離婚で家はどうなる?完全ガイド」にまとめています。)
家について書くべき5項目
① 家をどうするか:売って分ける/一方が取得する
② 名義変更:誰の名義にするか・いつまでに移すか
③ 住宅ローン:誰が・いくら・どう払うか
④ 連帯保証:どう外す・整理するか(金融機関の承諾が要る点も)
⑤ 売る場合:売却の方法・時期・代金の分け方
公正証書にする強み
【現場から】 単なる私的な協議書より、公正証書が安心です。とくに「強制執行認諾文言」を入れておくと、相手が約束(代償金の支払いなど)を守らないとき、裁判を起こさずに差押えなどの手続きに進める。「払うと言ったのに払わない」で泣き寝入りしないための備えです。金銭の取り決めがあるなら、公正証書を強くおすすめします。
大事な注意:「書けば外れる」わけではない
❌ 「協議書に『ローンは元夫が払う』と書けば、連帯保証人の私は外れる」
✅ 外れません。協議書は夫婦間の約束にすぎず、金融機関の承諾がなければ、債務者を入れ替える(免責的債務引受=民法472条)ことも、連帯保証を外すこともできません。
→ 協議書で「誰が払うか」を決めるのは大切ですが、それと金融機関に対する責任は別物。連帯保証を実際に外すには、完済・借り換え・売却が必要です(→「離婚しても連帯保証は外れない」)。
名義変更の具体的な手順は「離婚の名義変更」、分与の割合は「財産分与「2分の1ルール」」で解説しています。文案の作成・法的効力の確保は、弁護士にご相談ください。金額の前提となる家の価値は、査定で客観的な数字にしておくと、書面の説得力が増します。
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次にやること(チェックリスト)
☐ 家の扱い(売る/取得)を決め、書面に明記する
☐ 名義変更の時期・ローンの負担・連帯保証の扱いを書く
☐ 金銭の取り決めは公正証書(強制執行認諾文言つき)にする
☐ 「協議書に書けば連帯保証が外れる」という誤解を持たない
☐ 文案・法的効力は弁護士、家の価値は査定で固める
よくある質問(FAQ)
Q. 協議書と公正証書、どちらがいいですか?
金銭の取り決めがあるなら、強制執行認諾文言を入れた公正証書が安心です。相手が支払いを怠ったとき、裁判なしで差押えなどに進める効力があります。
Q. 「ローンは相手が払う」と書けば、私はもう安心ですか?
夫婦間ではそう決められますが、金融機関に対する責任(連帯保証など)は書面だけでは外れません。相手が滞納すればあなたに請求が来る可能性が残るため、連帯保証は完済・借り換え・売却で整理する必要があります。
この記事の書き手について
不動産買取の現場に長く携わってきた宅地建物取引士。中古マンション・戸建ての査定・仕入れ・販売までを担当し、離婚協議書・公正証書での不動産の取り決めが絡む物件を数多く見てきました。現場で見てきた実際を、夫・妻どちらの側にも立たない立場で解説しています。なお、協議書・公正証書の文案作成や法的効力は弁護士に、税金は税理士にご確認ください。
最終更新日:2026年7月7日(民法472条ほか、確認済み)

