財産分与

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熟年離婚と持ち家──退職金・年金分割まで絡む財産分与の全体像

熟年離婚は持ち家が財産分与の中心。ローン完済済みが多く売って分けやすい。退職金の婚姻期間対応分も対象になり得る。年金分割は別制度で原則離婚から2年以内。家・退職金・年金を一体で整理。元・買取側が中立解説。
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戸建てを財産分与で分けるには?──土地・建物・接道で価値が動く注意点

離婚で戸建ての財産分与はマンションより価値が読みにくい。価値の中心は土地、建物は築年で下がる。接道・境界・私道で売りやすさと価格が大きく変わる。1社の査定で決めず複数社比較を。元・買取側が中立解説。
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マンションを財産分与で分けるには?──査定が正確な分、早く動くほど有利

離婚でマンションの財産分与は売って分ける/一方が住み代償金の2択。成約事例が多く査定が正確で分けやすい。ただし管理費・修繕積立金は住まなくても発生し塩漬けで目減り。元・買取側が中立解説。
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財産分与の対象にならない「特有財産」とは──家の頭金・相続・贈与の見分け方

財産分与では婚前・相続・贈与で得た特有財産は分けない。もめやすいのは家の頭金に親の贈与や婚前貯金が入るケース。見分けの鍵は「いつ・どこから来たお金か」の証明資料。元・買取側が中立解説。
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離婚で家はどう分ける?──財産分与「2分の1ルール」と対象外になる財産

離婚の財産分与は婚姻中に築いた財産を原則2分の1で分ける(民法768条)。婚前・相続・贈与の特有財産は対象外。家を分ける前提は今の価値把握。請求期限は2026年4月以降の離婚で5年。元・買取側が中立解説。