ペアローンの離婚清算──2本のローンと連帯保証をほどく3つの方法

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ペアローンの家は、離婚で最ももめる——「2本のローン」と「お互いの連帯保証」が絡むからです。

「自分の分のローンだけ払えば、相手とは縁が切れる」——そう思っていると危険です。相手が滞納すれば、連帯保証人のあなたに一括請求が来る。ペアローンの正しいほどき方を、順に整理します。

結論(先にお答えします)。

ペアローンとは、夫婦がそれぞれ別々に住宅ローンを組み、互いに連帯保証人になっている状態です。離婚しても、この2本のローンと2つの連帯保証は、自動では解消されません。相手が滞納すれば、連帯保証人であるあなたに一括請求が来ることもあります。清算の現実的な方法は3つ——①家を売って2本とも完済する、②住み続ける側が相手の分を借り換えて単独ローンにまとめる(審査は厳しめ)、③そのまま維持(=リスクが残る)。多くのケースで、いちばんすっきりするのは①の売却です。まず「売っていくら・残債はいくら」を把握し、具体的な手続きは金融機関・弁護士にご相談ください。

ペアローンは、夫婦の収入を合わせて大きな借入ができる便利な仕組みですが、離婚では一転して”ほどきにくい結び目”になります。まず仕組みを正確に押さえましょう。(離婚とローンの基本は「離婚しても連帯保証は外れない」も併せてどうぞ。)

まず、この2つの勘違いを正しましょう

「自分のローンだけ払えば、相手のローンは関係ない」
関係あります。あなたは相手のローンの連帯保証人。相手が滞れば、あなたに請求が来ます。

「離婚すれば、連帯保証は自動で外れる」
外れません。金融機関の承諾がない限り、連帯保証も債務者も変えられません。

ペアローンが離婚で”やっかい”な理由

【現場から】 ペアローンは、「2本のローン」×「2つの連帯保証」が絡むため、離婚のローン問題の中でも最も複雑です。よくあるのが、「家を出た側が、自分のローンは払っているのに、住み続ける相手が滞納して、ある日督促が来る」というケース。連帯保証が生きている限り、物理的に家を出ても、金融機関との関係は切れていないのです。

清算の3つの道

方法 中身 注意点
①売って完済 家を売り、売却代金で2本とも返す 最もすっきり。残債>売値なら持ち出しが要る
②借り換えて単独に 住み続ける側が相手の分も引き取り、単独ローンに 1人の収入で2本分の審査に通る必要があり厳しめ
③そのまま維持 名義も保証もそのままで返済を続ける 連帯保証リスクが残り続ける(おすすめしにくい)

②は「住み続けたい」を叶えられますが、1人の収入で2本分のローンを組み直せるかが壁になり、審査に通らないことも多い。そのため、現実には①の売却で一気に清算するのが、最も確実で揉めにくい選択になりがちです。売って残債が残る場合は「オーバーローンの家はどうなる」を、住み続けたい場合は「離婚後の同居を解消するには」もご覧ください。

もう1つ、税金の面も忘れずに。ペアローンでは夫婦それぞれが住宅ローン控除を受けていることが多く、離婚で借り換え・単独名義化・売却をすると、控除の扱いが変わります(住み続ける名義人は継続できることも、家を出る側は受けられなくなることもあります)。清算の方法を決める前に、控除への影響も確認しておきましょう(→「離婚で住宅ローン控除はどうなる」)。

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次にやること(チェックリスト)

☐ 2本のローンの残債・名義・連帯保証を契約書で確認する
☐ 「自分のローンだけ払えば安心」という誤解を正す
☐ ①売却/②借り換え/③維持 のどれが現実的か検討する
☐ 家の売却額と残債の差を査定で把握する
☐ 具体的な手続きは金融機関、取り決めは弁護士に相談する

よくある質問(FAQ)

Q. ペアローンで、自分の分だけ完済すれば連帯保証は外れますか?
自分の債務を完済しても、相手のローンの連帯保証人である立場は、金融機関の承諾がない限り外れません。相手の分が残っている間は、リスクが続きます。

Q. 住み続けたいのですが、相手の分を引き取れますか?
借り換えで単独ローンにまとめる方法がありますが、1人の収入で2本分の審査に通る必要があり、通らないこともあります。まず金融機関に相談してください。

Q. いちばん確実な清算方法は?
多くのケースで、家を売って2本とも完済するのが最もすっきりします。残債が売値を上回る場合は持ち出しが必要になるため、まず売却額の把握から始めましょう。

この記事の書き手について

不動産買取の現場に長く携わってきた宅地建物取引士。中古マンション・戸建ての査定・仕入れ・販売までを担当し、離婚に伴うペアローン・連帯保証が絡む物件を数多く見てきました。現場で見てきた実際を、夫・妻どちらの側にも立たない立場で解説しています。なお、ローンの債務・保証の取り扱いは金融機関に、分与の取り決めは弁護士にご確認ください。

最終更新日:2026年7月7日

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