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「子どものために、離婚後もこの家に住み続けたい」——その願い、方法しだいで叶います。ただし落とし穴もあります。
名義やローンをそのままにして住み続けると、相手の滞納で家を失うこともある。住み続けるには”正しい形に整える”ことが欠かせません。選択肢を順に見ていきましょう。
結論(先にお答えします)。
離婚後も家に住み続ける方法は、大きく3つ。①住む側が単独名義に借り換える(住宅ローンを1人で組み直す。収入・信用しだいで審査あり)、②リースバックを使う(家を売却して現金化し、その家を賃貸として住み続ける)、③財産分与で家を取得し、相手に代償金を払う。いずれも鍵は「名義とローンを、住む人に合った形へ整えること」。名義やローンを相手のままにして住み続けると、相手が滞納したときに家を失うリスクが残ります。まず家の価値・ローン残債・自分の返済力を確認し、具体的な取り決めは弁護士・金融機関にご相談ください。
「住み続けたい」は、離婚の相談でとても多い希望です。ただ、感情だけで「そのまま住む」を選ぶと、後で大きな問題になりがち。安全に住み続けるための整え方を見ていきます。(離婚と家の全体像は「離婚で家はどうなる?完全ガイド」にまとめています。)
まず、この2つの勘違いを正しましょう
❌ 「相手名義の家に、そのまま住み続ければいい」
✅ 危険です。相手がローンを滞納すれば、家が競売にかけられ、住み続けられなくなることがあります。
❌ 「公正証書に『住み続ける』と書けば安心」
✅ 不十分です。それは夫婦間の約束。金融機関との関係(名義・ローン)が整っていないと守られません。
住み続ける3つの方法
| 方法 | 中身 | 向くケース |
|---|---|---|
| ①単独名義に借り換え | 住む側が住宅ローンを1人で組み直す | 住む側に安定収入がある |
| ②リースバック | 売却して現金化し、賃貸として住み続ける | 現金で分けたい・ローンを完済したい |
| ③取得して代償金 | 財産分与で家を取得し、相手に代償金を払う | まとまった資金を用意できる |
【現場から】 現実には、①の借り換えが審査に通らず、行き詰まるケースをよく見ます。専業主婦(主夫)だった、収入が不安定、といった事情で、1人分の収入では住宅ローンを組み直せないことがあるのです。そんなとき、次善の策として注目されるのが②のリースバック。家を売って所有権は手放しますが、賃貸として同じ家に住み続けられるため、「子どもの環境は変えたくない、でも借り換えは無理」という状況の受け皿になります(詳しくは「離婚でリースバックを使う」)。
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次にやること(チェックリスト)
☐ 家の名義とローンの状態を確認する
☐ 住む側に単独で借り換えられる収入・信用があるか確認する
☐ 借り換えが難しいならリースバックも検討する
☐ 家の価値と残債を査定で把握する
☐ 名義・ローンの整理は金融機関、取り決めは弁護士に相談する
よくある質問(FAQ)
Q. 相手名義の家に、離婚後も住み続けても大丈夫ですか?
名義やローンが相手のままだと、相手の滞納や売却で住み続けられなくなるリスクがあります。名義・ローンを住む人に合った形へ整えることをおすすめします。
Q. 収入が少なく、借り換えができません。住み続ける方法は?
リースバック(売却して賃貸で住み続ける)という選択肢があります。所有権は手放しますが、同じ家に住み続けられます。条件は物件・会社によるため、まず価値の把握から始めましょう。
この記事の書き手について
不動産買取の現場に長く携わってきた宅地建物取引士。中古マンション・戸建ての査定・仕入れ・販売までを担当し、離婚後も住み続けたいという相談に絡む物件を数多く見てきました。現場で見てきた実際を、夫・妻どちらの側にも立たない立場で解説しています。なお、ローンの整理は金融機関に、分与の取り決めは弁護士にご確認ください。
最終更新日:2026年7月7日

