離婚の譲渡所得税まとめ──計算式・所有5年の税率・減価償却の落とし穴

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「家をあげる側」なのに、税金が数百万円——離婚で意外と見落とされるのが、譲渡所得税です。

財産分与や売却で家が動くと、買ったときより値上がりしていれば、その利益に税金がかかります。しかも所有5年を境に税率が約2倍違う。知らずに動かすと、取り返しのつかない差になることも。全体像を押さえましょう。

結論(先にお答えします)。

譲渡所得税は、家を「売った」または「財産分与で渡した」ときに、値上がり益(譲渡所得)にかかる税です。財産分与で不動産を渡す側は、税務上「時価で譲渡した」とみなされ、課税されることがあります(国税庁タックスアンサーNo.3114)。譲渡所得は「譲渡価額 −(取得費+譲渡費用)」で計算し、税率は所有期間で変わります——売った年の1月1日時点で所有5年以下なら短期39.63%、5年超なら長期20.315%。取得費は購入代金+諸費用ですが、建物は所有期間分の減価償却を差し引くため、思ったより利益(=税)が大きく出ることがあります。マイホームなら3,000万円の特別控除を使える場合があり、使えるかどうかで税額が大きく変わります。具体的な計算は税理士にご確認ください。

「3,000万円控除は聞いたことがあるけれど、そもそも譲渡所得税って何にいくらかかるの?」——ここを土台から押さえておくと、売る・渡すの判断を誤りません。(3,000万円控除の”タイミング”は「3,000万円控除はタイミングで変わる」で詳しく解説しています。)

譲渡所得税の計算式

① 譲渡所得 = 譲渡価額 −(取得費 + 譲渡費用)
② 課税される所得 = 譲渡所得 − 特別控除(マイホームなら最大3,000万円)
③ 税額 = 課税される所得 × 税率(所有期間で変わる)

ポイント①:所有5年で税率が約2倍違う

区分 所有期間 税率(所得税+住民税)
短期譲渡 売った年の1/1時点で5年以下 39.63%
長期譲渡 売った年の1/1時点で5年 20.315%

同じ利益でも、所有期間が5年を超えているかどうかで、税額がほぼ2倍変わります。「5年目だと思っていたら、1月1日基準で数えると短期だった」という取り違えもあるので注意してください。

ポイント②:建物は「減価償却」で取得費が減る

【現場から】 見落とされがちなのが取得費です。「買ったときの値段」がそのまま取得費になると思われがちですが、建物部分は、住んでいた年数分の”減価償却”を差し引いた金額になります。つまり、古い家ほど建物の取得費は小さくなり、その分譲渡所得(=課税対象)が大きく出やすい。ここを知らずに「利益なんて出ていないはず」と油断すると、後で驚くことになります。

例えば、こう計算します(モデルケース)

※説明のための一般的な想定です。例えば、5年超所有したマイホームを財産分与で渡し、譲渡価額(時価)3,000万円、取得費(減価償却後)+譲渡費用が2,000万円だったとします。

譲渡所得 = 3,000万 −2,000万 = 1,000万円
 → マイホームの3,000万円控除が使えれば:1,000万 −1,000万(控除内)= 0円(課税なし)
 → 控除が使えないと:1,000万 × 20.315%(長期)= 約203万円

同じ取引でも、3,000万円控除を使えるかどうかで、税が0か約203万円か——これだけ変わります。そして控除は「配偶者への譲渡」には使えず、離婚成立の前後で結論が変わる。だから渡すタイミングが決定的なのです(→「3,000万円控除はタイミングで変わる」。名義を移す手続きそのものは「離婚の名義変更(所有権移転)」もあわせてどうぞ)。

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次にやること(チェックリスト)

☐ 家の所有期間を「売る年の1/1時点」で数える(5年超か)
取得費を確認(建物は減価償却で減る)
3,000万円控除が使えるか、渡すタイミングを確認する
☐ 家の今の時価を査定で把握する
☐ 実際の税額計算は税理士に、分与の取り決めは弁護士に相談する

よくある質問(FAQ)

Q. 家をあげる側なのに、なぜ税金がかかるのですか?
財産分与で不動産を渡すと、税務上「時価で譲渡した」とみなされ、値上がり益に譲渡所得税がかかることがあります(No.3114)。「あげただけ」でも課税対象になり得ます。

Q. 短期と長期、どちらになるかはいつ判定しますか?
「売った年の1月1日時点」で所有期間を数えます。5年以下なら短期(39.63%)、5年超なら長期(20.315%)です。実際の売却日ではなく1月1日基準なので注意してください。

Q. 利益が出ていなければ、税金はかかりませんか?
譲渡所得がゼロ以下なら課税されません。ただし建物は減価償却で取得費が減るため、思ったより利益が出ることがあります。計算は税理士にご確認ください。

この記事の書き手について

不動産買取の現場に長く携わってきた宅地建物取引士。中古マンション・戸建ての査定・仕入れ・販売までを担当し、離婚に伴う売却・財産分与で譲渡所得税が問題になる場面を数多く見てきました。現場で見てきた実際を、夫・妻どちらの側にも立たない立場で解説しています。なお、譲渡所得税の計算・特例の適用は税理士に、分与の取り決めは弁護士にご確認ください。本記事は制度の一般的な説明であり、個別の税務判断を行うものではありません。

最終更新日:2026年7月7日(国税庁No.3114、確認済み)

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