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離婚で家をもらったら「不動産取得税」の納付書が届いた——実は、かかる場合とかからない場合があります。
分かれ目は、その分与が「夫婦の財産の清算」なのか、「慰謝料・生活の援助」なのか。ここを知らないと、本来かからないはずの税を払ったり、逆に想定外の請求に慌てたりします。整理しましょう。
結論(先にお答えします)。
離婚の財産分与で不動産を受け取ったとき、不動産取得税がかかるかどうかは「分与の性質」で変わります。夫婦が婚姻中に築いた財産を分ける「清算的財産分与」なら、原則として不動産取得税はかからないとされます(元々二人のものを分けただけで、新たに取得したわけではないため)。一方、離婚後の生活援助である「扶養的財産分与」や、慰謝料として渡す「慰謝料的財産分与」だと、不動産取得税がかかるとされます(新たに取得したとみなされるため)。不動産取得税は都道府県が課す地方税で、税額は「固定資産税評価額 × 税率」(住宅・土地には軽減措置あり)。ただし実際の課税判断は都道府県によって運用に幅があり、断定はできません。取得の名目を書面で明確にし、具体的な扱いは税理士・県税事務所にご確認ください。
不動産取得税は、名前のとおり「不動産を取得したとき」にかかる税です。離婚の財産分与が「取得」にあたるかどうかが、課税の分かれ目になります。(離婚と家の全体像は「離婚で家はどうなる?完全ガイド」にまとめています。)
財産分与には「性質」で3つのタイプがある
| タイプ | 中身 | 不動産取得税 |
|---|---|---|
| 清算的財産分与 | 婚姻中に二人で築いた財産の清算 | 原則かからない |
| 扶養的財産分与 | 離婚後の生活を援助するための給付 | かかるとされる |
| 慰謝料的財産分与 | 精神的苦痛への償いとしての給付 | かかるとされる |
【現場から】 実務で多いのは清算的財産分与で、この場合は不動産取得税がかからないケースが一般的です。ただし、「これは清算なのか、慰謝料なのか」の線引きが曖昧だと、県税事務所の判断で課税されてしまうことがあります。だからこそ、後述の”書面”が効いてきます。
ここで大切な注意点があります。実際の財産分与は、清算・扶養・慰謝料の性質が1つの分与に混ざり合っていることがほとんどです(例:家を渡す中に、財産の清算分と慰謝料分の両方が含まれる、など)。そのため、「うちは清算的だから非課税」と自分で判断するのは危険です。どの性質にどれだけ当たるかは専門的な判断を要するので、実際に課税されるかどうかは県税事務所や税理士に確認してください。
税額の考え方(かかる場合)
不動産取得税は都道府県が課す地方税です。基本の計算はこうです。
不動産取得税 = 固定資産税評価額 × 税率 ・税率は原則4%。ただし土地・住宅(家屋)は特例で3%(令和9年〈2027年〉3月31日までの取得。住宅以外の家屋は4%) ・宅地は課税標準が2分の1になる特例あり(令和9年〈2027年〉3月31日まで)。住宅にも軽減措置がある場合がある
例えば、評価額1,000万円の住宅で税率3%なら、単純計算で30万円が目安ですが、軽減措置で下がることもあります。実際の税額・軽減の可否は物件と時期で変わるため、県税事務所や税理士にご確認ください。
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いちばん大事なのは「名目の書面」
課税の分かれ目が「分与の性質」である以上、「これは清算的財産分与である」と離婚協議書・公正証書で明確にしておくことが、余計な課税を避ける最大の備えになります。あわせて、渡す側の譲渡所得税(→「3,000万円控除はタイミング」)や、名義変更の登記(→「離婚の名義変更」)も絡むため、取り決めは弁護士、税金は税理士と、専門家を分けて相談するのが確実です。
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次にやること(チェックリスト)
☐ 受け取る不動産が「清算」か「扶養・慰謝料」かを整理する
☐ 「清算的財産分与」である旨を書面(協議書・公正証書)で明確にする
☐ かかる場合の税額・軽減を県税事務所・税理士に確認する
☐ 渡す側の譲渡所得税、名義変更登記もあわせて確認する
☐ 取り決めは弁護士、税金は税理士に相談する
よくある質問(FAQ)
Q. 財産分与で家をもらったら、不動産取得税はかかりますか?
かかるとは限りません。夫婦の財産を清算する「清算的財産分与」なら、原則かからないとされます。一方、扶養的・慰謝料的な分与だとかかるとされます。運用に幅があるため、県税事務所や税理士にご確認ください。
Q. 納付書が届きました。清算のつもりだったのに…
名目が書面で明確でないと、課税と判断されることがあります。清算的財産分与であることを示す資料があれば、県税事務所に相談する余地があります。まずは専門家にご確認ください。
Q. 不動産取得税はいくらですか?
「固定資産税評価額 × 税率(原則4%、土地・住宅は特例3%)」が基本で、住宅・宅地には軽減措置がある場合があります。物件・時期で変わるため、県税事務所・税理士に確認してください。
この記事について:離婚の味方 編集部(城久株式会社/宅地建物取引業 東京都知事(1)第114307号)が作成しています。不動産の実務に関する記述は、当社の宅地建物取引士が確認しています。
財産分与の取り決めは弁護士に、税金は税理士にご確認ください。 最終更新日:2026年7月7日
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