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「慰謝料の代わりに家をもらう」——渡す側に、思わぬ税金がかかることがあります。
もらう側は原則、税金はかかりません。ところが渡す側は、家で慰謝料を払うと「売った」とみなされ、譲渡所得税がかかることがある。知らずに進めると、後から税務署の通知で驚くことになります。順に整理します。
結論(先にお答えします)。
慰謝料の”代わり”に家をもらう場合、税金はもらう側と渡す側で分かれます。もらう側は、正当な慰謝料の範囲なら、原則として贈与税も所得税もかかりません(国税庁タックスアンサーNo.4414)。ただし注意が2つ。①離婚が”成立する前”に受け取ると贈与税がかかることがあります(=離婚後に受け取るのが基本)。②慰謝料が社会通念上”多すぎる”と判断されると、その多すぎる部分に贈与税がかかります。一方、渡す側は要注意。不動産で慰謝料を支払う(代物弁済)と、税務上は「売却した」とみなされ、値上がり益に譲渡所得税がかかることがあります。課税とトラブルを避けるため、離婚協議書に”慰謝料として渡す”旨を明確に残しましょう。具体的な税額は税理士にご確認ください。
慰謝料を現金ではなく不動産で——という取り決めは実際にあります。ただ、税金の扱いが「財産分与」とも「贈与」とも少し違うので、ここでつまずく方が多い。ケースを分けて見ましょう。(離婚と家の全体像は「離婚で家はどうなる?完全ガイド」にまとめています。)
まず、この2つの勘違いを正しましょう
❌ 「慰謝料でもらう家なら、いつ受け取っても税金なし」
✅ 違います。離婚”成立前”に受け取ると、贈与税がかかることがあります。受け取りは離婚後が基本です。
❌ 「あげる側は、ただ渡すだけだから無税」
✅ 違います。不動産で慰謝料を払うと「売却」とみなされ、値上がり益に譲渡所得税がかかることがあります。
もらう側の税金
- 原則:贈与税も所得税もかからない(正当な慰謝料の範囲。国税庁No.4414の考え方)
- 例外①:離婚成立”前”の受け取り→ 「慰謝料」「財産分与」という非課税の法的原因が確定するのは離婚が成立した時点です。そのため、成立前に家を渡すと通常の夫婦間の贈与とみなされ、贈与税がかかるおそれがあります(この場合、婚姻20年以上なら配偶者控除で最大2,110万円まで非課税となる余地もありますが、適用可否は要確認)。だからこそ受け取りは離婚成立後が基本です
- 例外②:慰謝料が過大→ 社会通念上”多すぎる”部分に贈与税
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渡す側の税金(ここが盲点)
【現場から】 見落とされがちなのが渡す側です。不動産で慰謝料を支払うことは、税務上「その不動産を相手に売って、その代金で慰謝料を払った」のと同じ(代物弁済)と扱われます。つまり、家を買ったときより価値が上がっていれば、その値上がり益に譲渡所得税がかかることがあるのです(国税庁No.3114の考え方)。「あげただけなのに税金?」と驚かれますが、税務ではこう扱われます。
例えば、購入時2,000万円だった家を、時価3,000万円のときに慰謝料として渡すと、差額のおよそ1,000万円が譲渡所得の対象になり得ます(実際は取得費・諸費用・特例で変わります)。マイホームなら3,000万円の特別控除を使える可能性もあり、渡すタイミングが効いてきます(→「3,000万円控除はタイミングで変わる」)。
いちばん大事なのは「書面」
もらう側の非課税も、渡す側の扱いも、「これは慰謝料(または財産分与)である」と明確な書面が残っているかで判断が変わります。口約束だと、後から贈与とみなされて課税される、というトラブルになりかねません。離婚協議書・公正証書で、何をいくら、どういう名目で渡すのかを明記しておきましょう。名目や金額の妥当性は法的判断を伴うため、取り決めは弁護士に、税金は税理士にご相談ください。
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次にやること(チェックリスト)
☐ 家を渡す・もらうのは「離婚成立後」にする(贈与税リスク回避)
☐ 「慰謝料(または財産分与)」の名目・金額を書面(協議書・公正証書)で明確にする
☐ 渡す側は譲渡所得税の有無を確認(3,000万円控除の適用も)
☐ 家の今の価値を査定で把握する
☐ 名目・金額の妥当性は弁護士、税金は税理士に相談する
よくある質問(FAQ)
Q. 慰謝料として家をもらいます。税金はかかりますか?
正当な慰謝料の範囲で、離婚成立後に受け取るなら、原則として贈与税・所得税はかかりません。ただし離婚前の受け取りや、過大な慰謝料の場合は贈与税がかかることがあります。
Q. 家をあげる側にも税金がかかるのですか?
不動産で慰謝料を支払うと税務上「売却」とみなされ、値上がり益に譲渡所得税がかかることがあります。渡すタイミングや3,000万円控除の適用で変わるため、税理士にご確認ください。
Q. 口約束で家を渡しても大丈夫ですか?
書面がないと、後から贈与とみなされて課税される恐れがあります。離婚協議書や公正証書で名目・金額を明確に残すことをおすすめします。
この記事について:離婚の味方 編集部(城久株式会社/宅地建物取引業 東京都知事(1)第114307号)が作成しています。不動産の実務に関する記述は、当社の宅地建物取引士が確認しています。
財産分与の取り決めは弁護士に、税金は税理士にご確認ください。 最終更新日:2026年7月7日(国税庁No.4414・No.3114、確認済み)
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