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先に結論をお伝えします。
「離婚したのに、元夫婦が同じ家に住み続けている」——実は珍しくありません。理由の多くは、家が売れない・住宅ローンが残っている・共有名義のまま動けないことにあります。この状態を解消する道は、①家を売って現金で分ける、②一方が住み続ける形に整理する、③共有名義なら自分の持分だけを手放すのいずれか。私は買取・査定側の立場から、”離婚後の同居”から抜け出す順番を、どちらの立場にも立たずにお伝えします。
【買取の現場から】 現場で実際によくあるのが、「売れないから、離婚後も共有名義のまま元夫婦が一緒に住んでいる」というケースです。気持ちの上ではとっくに別れているのに、家という一点でつながったまま——本人たちも「早く解消したい」と思いながら、動き方がわからず何年も過ぎてしまう。まず、なぜこうなるのかを整理しましょう。(離婚と家の全体像は「離婚で家はどうなる?完全ガイド」にまとめています。)
なぜ「離婚後も同居」が起きるのか
大きく3つの事情が絡みます。
- 売っても残債が残る(オーバーローン):売却額がローンに届かず、現金を持ち出さないと売れないため動けない(→「オーバーローンの家はどうなる」)
- 共有名義で、片方が売却に同意しない:家全体を売るには共有者全員の同意が要るため、一人が反対すると止まる
- 次の住まいの当てがない:出ていくにも、新居の家賃やローンの二重負担が重く、踏み切れない
どれも「気持ちの問題」ではなく「お金と手続きの問題」です。だからこそ、感情ではなく段取りで解けます。
同居を続けるリスク
「とりあえず今のまま」を続けると、次のような火種が残ります。
- 関係が切れない:家計・光熱費・修繕など、離婚後もお金の話し合いが続く
- 財産分与が宙ぶらりん:家を分けないまま時間が経つほど、権利関係が複雑になる
- 片方が再婚・転居しづらい:新しい生活に踏み出す妨げになる
- ローン滞納リスク:どちらが払うか曖昧なまま滞ると、双方の信用情報に影響する
離婚に伴う家の売却は、当サイト運営の城久株式会社(宅地建物取引業 東京都知事(1)第114307号)が、条件に合う物件を買い取っています(取引態様:当社が契約の当事者となる売買(直接買取))。買取の相談ができる物件か確認する
解消の3つの道
| 方法 | 中身 | 向くケース |
|---|---|---|
| ①売って分ける | 家を売却し、代金を清算して各自が新生活へ | どちらも住み続ける必要がない |
| ②一方が住み続ける | 住む側が単独名義に借り換え、もう一方は出る | 住む側に返済能力がある |
| ③持分だけ手放す | 共有名義で相手が動かないとき、自分の持分だけ売る | 相手の同意が得られず膠着している |
①がいちばんきれいですが、相手の同意やオーバーローンが壁になります。②は住む側の収入・信用しだい。そして、「相手が同意しない・話し合いにならない」で身動きが取れない場合の出口が③です。共有名義なら、自分の持分だけは相手の同意なく手放せます(詳しくは「共有持分だけ売るという選択肢」)。これで「家に縛られた同居」から先に抜けることができます。
💡 まず、いくらで売れるかを把握する[PR]
離婚の話し合いは、家がいくらになるかが決まらないと前に進みません。提携先の「持ち家売却」(株式会社セレス)は、最大5社の不動産会社にまとめて無料で査定を依頼できるサービスです。訪問査定を受けた方にポイントを付与するキャンペーンを行っていることもあります(付与額と条件は時期により変わります)。
まずは「売ったらいくらか・残債を返せるか」を知ることが、①②③のどれを選ぶにも出発点になります。家の価値の把握から始めましょう。
次にやること(チェックリスト)
☐ 同居が続く本当の理由(残債・共有・住まい)を切り分ける
☐ 家の価値と残債を確認する
☐ 売る/住み続ける/持分を手放す のどれが現実的か検討する
☐ 相手が動かないなら自分の持分の扱いを専門家に相談する
☐ 分与・取り決めは弁護士に相談する
よくある質問(FAQ)
Q. 離婚後、相手が家を出てくれません。追い出せますか?
共有名義や相手にも居住の権利がある場合、一方的に退去させるのは簡単ではありません。まずは分与の取り決めの中で整理する必要があるため、弁護士にご相談ください。
Q. 相手が売却に同意しません。もう動けないのですか?
家全体の売却には共有者の同意が要りますが、自分の持分だけなら同意なく手放せます。膠着を抜ける現実的な手段の一つです。
Q. 同居のままだと、財産分与はどうなりますか?
分けないまま時間が経つと権利関係が複雑になりやすく、請求期限の問題も生じます。早めに弁護士と取り決めておくことをおすすめします。
この記事について:離婚の味方 編集部(城久株式会社/宅地建物取引業 東京都知事(1)第114307号)が作成しています。不動産の実務に関する記述は、当社の宅地建物取引士が確認しています。
財産分与の取り決めは弁護士に、税金は税理士にご確認ください。 最終更新日:2026年7月7日
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