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先に結論をお伝えします。
離婚で家を相手に渡すときは、「名義変更(所有権移転登記)」が必要です。財産分与として渡す場合、受け取る側に贈与税は原則かかりません(分与が過大な場合などを除く)。ただし、渡す側には譲渡所得税がかかることがあり、登録免許税や不動産取得税も関わります。さらに、ローンが残っている家は、金融機関の承諾なく名義を変えられません。私は買取・査定側の立場から、名義変更でつまずかないための全体像を、どちらの立場にも立たずにお伝えします(具体的な税額・取り決めは税理士・弁護士の領域です)。
「離婚したら、家の名義はどう変えるの?」——財産分与で一方が家を取得するなら、避けて通れない手続きです。名前の表記を直すだけの「氏名変更登記」とは別で、こちらは持ち主そのものを変える手続きです。順番に見ていきましょう。(離婚と家の全体像は「離婚で家はどうなる?完全ガイド」にまとめています。)
「名義変更」=所有権移転登記のこと
財産分与で家を相手に渡すと、法務局で所有権移転登記をして、持ち主を変えます。これが一般に言う「名義変更」です。登記をしないと、登記簿上は元の名義のままで、後々「渡したはずなのに名義が変わっていない」というトラブルにつながります。財産分与で家を取得するなら、登記まで済ませて初めて完了と考えてください。
税金はどうなる?(渡す側・もらう側)
| 税金 | 誰に | 財産分与での扱い(原則) |
|---|---|---|
| 贈与税 | もらう側 | 原則かからない。ただし分与が過大な場合や、税逃れ目的の離婚と判断される場合は課税されうる |
| 譲渡所得税 | 渡す側 | 「譲渡」とみなされ、値上がり益に課税されることがある(3,000万円控除はタイミングが鍵) |
| 登録免許税 | もらう側(登記時) | 固定資産税評価額の2%が目安 |
| 不動産取得税 | もらう側 | 夫婦財産の清算としての分与は原則かからないとされるが、扱いに幅があるため要確認 |
意外に見落とされるのが、渡す側の譲渡所得税です。「あげるだけなのに税金?」と驚かれますが、財産分与は税務上「譲渡」として扱われることがあり、家の値上がり益に課税される場合があります。ここで効いてくるのが、渡すのが離婚の前か後かという順番です。詳しくは「3,000万円控除はタイミングで変わる」で解説しています。税額は個別事情で変わるため、実際の判断は税理士にご確認ください。
離婚に伴う家の売却は、当サイト運営の城久株式会社(宅地建物取引業 東京都知事(1)第114307号)が、条件に合う物件を買い取っています(取引態様:当社が契約の当事者となる売買(直接買取))。買取の相談ができる物件か確認する
ローンが残っている家は、勝手に名義を変えられない
ここが最大の注意点です。住宅ローンが残っている家には金融機関の抵当権がついており、金融機関の承諾なく名義(所有者)を変えると、契約違反になります。ローンの名義人と家の所有者がズレると、金融機関が一括返済を求めてくることもあります。ローンが残る家の名義変更は、先に金融機関に相談してから進めてください(ローンと連帯保証の整理は「連帯保証は外れない」で解説)。
手続きの順番
① 財産分与の内容を取り決める(弁護士・公正証書など) ② ローンが残るなら、金融機関に相談・承諾を得る ③ 離婚を成立させる(税の扱いは離婚後が有利なことも → 税理士へ) ④ 司法書士に依頼して所有権移転登記 ⑤ 登記完了で名義変更が完了
「渡す・もらう」だけの単純な話に見えて、税金・ローン・タイミングが絡む、意外と複雑な手続きです。家を動かす前に、専門家に順番を確認することが、後悔しないコツです。
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次にやること(チェックリスト)
☐ 財産分与で家を「渡す/もらう/売って分ける」のどれかを決める
☐ ローンの残債・抵当権の有無を確認する
☐ ローンが残るなら金融機関に承諾を相談する
☐ 渡すタイミング(離婚の前後)と税金を税理士に確認する
☐ 所有権移転登記は司法書士に依頼する
☐ 分与の条件・取り決めは弁護士に相談する
よくある質問(FAQ)
Q. 財産分与で家をもらうと、贈与税がかかりますか?
原則としてかかりません。財産分与は夫婦財産の清算とされ、贈与にはあたらないためです。ただし、分与が過大な場合や、税逃れ目的の離婚と判断される場合は課税されることがあります。判断は税理士にご確認ください。
Q. 家をあげる側なのに、税金がかかるのですか?
財産分与は税務上「譲渡」として扱われることがあり、家の値上がり益に譲渡所得税がかかる場合があります。渡すのが離婚の前か後かで扱いが変わるため、動かす前に税理士へ相談してください。
Q. ローンが残っていても名義変更できますか?
金融機関の承諾なく名義を変えると契約違反になります。まず金融機関に相談し、承諾や借り換えの可否を確認してから進める必要があります。
この記事について:離婚の味方 編集部(城久株式会社/宅地建物取引業 東京都知事(1)第114307号)が作成しています。不動産の実務に関する記述は、当社の宅地建物取引士が確認しています。
財産分与の取り決めは弁護士に、税金は税理士にご確認ください。 最終更新日:2026年7月7日
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