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先に結論をお伝えします。
財産分与では、婚姻前から持っていた財産や、相続・贈与で得た財産(=特有財産)は、分ける対象になりません。問題になりやすいのが、家の頭金に「特有財産」が使われていたケース。たとえば親からの贈与や婚前の貯金を頭金に充てていた場合、その分は分与の計算で考慮されることがあります。見分けの鍵は「いつ・どこから来たお金か」を証明できる資料です。私は買取・査定側にいた立場から、家にまつわる特有財産の考え方を、どちらの立場にも立たずに整理します(具体的な計算・線引きは弁護士の領域です)。
「この家の頭金、私の親が出してくれたんだけど……それも半分こになるの?」——財産分与でよく出る疑問です。すべてを2分の1にするわけではありません。まず「分けないお金」の考え方を押さえましょう。(財産分与の基本は「財産分与「2分の1ルール」」にまとめています。)
特有財産とは──「分けなくていい財産」
財産分与の対象は、婚姻中に夫婦が協力して築いた財産です。逆に、次のような財産は特有財産として、原則、分与の対象になりません。
- 婚姻前から持っていた財産(結婚前の預貯金・不動産など)
- 相続で得た財産(親から相続した実家・預金など)
- 贈与で得た財産(親からの資金援助など)
いちばんもめるのは「頭金に特有財産が入っている家」
【買取の現場から】 家の売却が絡む離婚で、実際によく問題になるのがこれです。たとえば——
・家の購入時、頭金500万円のうち300万円は妻の親からの贈与 ・残りは夫婦の預金+住宅ローン → この300万円分は「特有財産」として、分与で考慮されることがある
家という一つの財産の中に、「夫婦で築いた部分」と「特有財産の部分」が混ざっている——だから単純に半分にはできません。どう反映するかは計算が複雑になるため、具体的な取り決めは弁護士にご相談ください。当サイトは「こういう論点がある」という枠組みをお伝えします。
見分けの鍵は「資料で証明できるか」
特有財産だと主張するには、そのお金が「いつ・どこから来たか」を示す資料が要ります。口頭の記憶だけでは通りにくいのが実務です。
- 贈与なら:振込の記録・贈与契約書・通帳の履歴
- 婚前の貯金なら:結婚前の残高がわかる通帳
- 相続なら:遺産分割協議書・相続の記録
時間が経つほど資料は集めにくくなります。「特有財産があるかも」と思ったら、早めに手元の記録を整理しておきましょう。
その前に、家の「今の価値」を把握する
特有財産の話も、結局は「家が今いくらか」が土台になります。価値がわからないと、どの部分をどう分けるかの計算も始められません。中立な複数社の査定で、まず価格を押さえておきましょう。
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特有財産の反映も、家の価値がわからなければ計算できません。複数社の無料査定で、中立な”今の価値”を把握しておきましょう。
次にやること(チェックリスト)
☐ 家の頭金や資金に婚前・相続・贈与のお金が入っていないか思い出す
☐ その証明資料(通帳・振込記録・契約書)を早めに集める
☐ 家の今の価値を査定で把握する
☐ 特有財産の反映・計算は弁護士に相談する
よくある質問(FAQ)
Q. 親が出してくれた頭金は、返ってきますか?
その頭金が贈与などの特有財産にあたり、資料で証明できれば、分与の計算で考慮されることがあります。ただし扱いは個別事情によるため、弁護士にご確認ください。
Q. 証明する資料がありません。それでも主張できますか?
資料がないと、特有財産だと認められにくいのが実務です。通帳の履歴など、間接的にでも示せる記録がないか探してみてください。判断は弁護士へ。
Q. 婚姻中に買った家は、全部が分与の対象ですか?
原則は対象ですが、頭金などに特有財産が混ざっている場合は、その部分が考慮されることがあります。単純な2分の1にならないケースもあります。
この記事の書き手について
不動産買取の現場に長く携わってきた宅地建物取引士。中古マンション・戸建ての査定・仕入れ・販売までを担当し、離婚に伴う財産分与の対象となる不動産の査定を、弁護士から依頼されることも多くあります。現場で見てきた実際を、夫・妻どちらの側にも立たない立場で解説しています。なお、特有財産の線引きや分与の計算は弁護士に、税金は税理士にご確認ください。
最終更新日:2026年7月7日

