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先に結論をお伝えします。
離婚の協議が長引くほど、家は「塩漬け」になり、その間もローン・固定資産税・管理費は流れ続け、市況も動きます。協議そのものは弁護士の領域で、急がせるべきではありません。ただ——不動産の”価値の把握”だけは、協議と並行して先に進められます。私は査定・買取側の宅建士として、塩漬けが生む見えないコストと、その間にできることを、どちらの立場にも立たずにお伝えします。
「離婚の話し合いが、もう何ヶ月も進まない。家のことも宙ぶらりんのまま」——。双方が弁護士を立てると、書面のやり取りで数ヶ月から年単位かかることもあります。その”待っている間”に、実は静かにコストが積み上がっています。(離婚と家の全体像は「離婚で家はどうなる?完全ガイド」にまとめています。)
「塩漬け」の間に、静かに減っていくもの
【査定・買取側の立場から・一次情報】 買取側から見ると、”時間”は不動産の価値をじわじわ削ります。協議が長引く間、次のものが動き続けます。
- 住宅ローンの返済:毎月の支払いは、話し合いが止まっていても止まりません
- 固定資産税・都市計画税:その年の1月1日の所有者に、毎年かかります
- 管理費・修繕積立金(マンション):住んでいなくても発生します
- 建物の劣化:空き家状態が続けば、傷みや設備の老朽化が進みます
- 市況(相場):数ヶ月〜年単位で、相場は上にも下にも動きます。売り時を逃すこともある
つまり、「決めずに待つ」こと自体に、コストがかかっているのです。しかも、そのコストは夫婦2人の「分ける前の財産」から出ていくため、塩漬けが長いほど、最終的に二人が受け取れる額は目減りします。どちらか一方だけが損をするのではなく、二人とも損をする——ここが塩漬けの怖いところです。
例えば、1年塩漬けにすると(モデルケース)
※説明のための一般的な想定です。ローン返済のうち利息・固定資産税・管理費・修繕積立金などを合計すると、月におおむね十数万円規模の維持コストが出ていくケースは珍しくありません。仮に月15万円なら、1年塩漬けにするだけで約180万円が、分ける前の財産から消えていく計算になります。さらにこの間に相場が下がれば、売却額そのものも下がる。「話がまとまるまで、家はそのまま」でいると、この負担が積み上がっていきます。
離婚に伴う家の売却は、当サイト運営の城久株式会社(宅地建物取引業 東京都知事(1)第114307号)が、条件に合う物件を買い取っています(取引態様:当社が契約の当事者となる売買(直接買取))。買取の相談ができる物件か確認する
協議は弁護士に。でも”価値の把握”は並行して進められる
誤解しないでいただきたいのですが、協議を急がせるべきだ、と言っているのではありません。財産分与の条件や離婚の取り決めは、弁護士が時間をかけて丁寧に進めるべき領域です。感情も絡む交渉を、拙速に進めて良いことは一つもありません。
お伝えしたいのは、「協議の決着を待たなくても、不動産の”今の価値”を把握しておくことはできる」ということです。むしろ、価値の物差しが先にあると、協議そのものが進みやすくなります。「家がいくらか」が宙ぶらりんだと、分与の話も宙ぶらりんになる。先に中立な数字(複数社の査定)を用意しておけば、弁護士間の協議も具体的な数字の上で進められます。
協議(弁護士の領域・時間をかけてよい)
‖ ← 並行して
不動産の価値把握(複数社の査定=中立な物差し)
↓
数字が揃う → 協議が具体的な金額の上で進む → 塩漬け期間の短縮
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離婚の話し合いは、家がいくらになるかが決まらないと前に進みません。提携先の「持ち家売却」(株式会社セレス)は、最大5社の不動産会社にまとめて無料で査定を依頼できるサービスです。訪問査定を受けた方にポイントを付与するキャンペーンを行っていることもあります(付与額と条件は時期により変わります)。
なお、価格で折り合えずに止まっている場合は「価格で合意できないときの解決の順番」、そもそも相手が売却に応じない場合は「共有名義の家、相手が応じないとき」もあわせてご覧ください。
次にやること(チェックリスト)
☐ 塩漬けの月あたり維持コスト(ローン利息・税・管理費)をざっくり把握する
☐ 協議は弁護士に任せつつ、不動産の価値把握は並行して進める
☐ 複数社の査定で中立な物差しを用意する
☐ その数字を、協議を進める材料として共有する
☐ 分与の条件・進め方は弁護士に相談する
よくある質問(FAQ)
Q. 協議が長引いています。家は先に売った方がいいですか?
売却の可否や時期は、分与の取り決めと関わるため弁護士とご相談ください。ただし、売る・売らないに関わらず「今いくらの価値か」を把握しておくことは、協議を前に進める材料になります。
Q. 塩漬けの間のローンや税金は、どちらが払うのですか?
名義や合意内容によります。返済が滞ると信用情報にも影響するため、支払いの分担は早めに弁護士を交えて取り決めておくことをおすすめします。
Q. 査定を受けると、売らないといけなくなりますか?
いいえ。査定は「今の価値を知る」ためのもので、売却の義務は生じません。協議の材料として、価格だけ把握しておく使い方で問題ありません。
この記事について:離婚の味方 編集部(城久株式会社/宅地建物取引業 東京都知事(1)第114307号)が作成しています。不動産の実務に関する記述は、当社の宅地建物取引士が確認しています。
財産分与の取り決めは弁護士に、税金は税理士にご確認ください。 最終更新日:2026年7月7日
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