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先に結論をお伝えします。
離婚のとき、婚姻中に夫婦で築いた財産は、原則2分の1ずつ分けます(財産分与・民法768条)。ただし婚姻前からの財産や、相続・贈与で得た財産(特有財産)は対象外です。家(不動産)も分与の対象になりますが、分ける前提として「その家が今いくらか」を把握することが欠かせません。私は査定・買取側にいた宅建士として、財産分与の”枠組み”を、どちらの立場にも立たずに整理します(具体的な金額・条件の取り決めは弁護士の領域です)。
「家は財産分与でどう分けるの?」「私はいくらもらえるの?」——離婚で持ち家があると、きまって出てくる疑問です。まずは制度の枠組みを、順番に押さえましょう。(離婚と家の全体像は「離婚で家はどうなる?完全ガイド」にまとめています。)
財産分与の基本──「婚姻中に二人で築いた財産」を分ける
財産分与とは、離婚のときに、婚姻中に夫婦が協力して築いた財産を分け合う制度です(民法768条)。ポイントは「二人で築いたもの」が対象、という点です。名義がどちらか一方でも、婚姻中に協力して得た財産なら、原則として分与の対象になります。
「2分の1ルール」──原則は半分ずつ(ただし固定ではない)
分ける割合は、原則2分の1が目安です。これは長く実務の運用として定着していましたが、2024年(令和6年)の民法改正で明文化されました(寄与の程度が明らかに異なるとはいえない場合は、相等しいものとする、という趣旨)。
ただし、「2分の1」は動かせない固定値ではありません。一方が特別な才能や努力で財産形成に大きく貢献した場合など、割合が修正されることもあります。どの割合が妥当かは個別事情によるため、具体的な取り決めは弁護士にご相談ください。当サイトは「原則2分の1という枠組み」までをお伝えします。
対象になる財産・ならない財産
| 分与の対象になる(共有財産) | 対象にならない(特有財産) |
|---|---|
| 婚姻中に買った家・マンション 婚姻中の預貯金・車・家財 婚姻中に積み立てた保険・退職金の一部 など |
婚姻前から持っていた財産 相続や贈与で得た財産 (例:親から相続した実家・預金) |
迷いやすいのが、頭金や購入資金の一部が「特有財産」から出ているケースです。たとえば、家の購入時に一方の親からの贈与や、婚前の貯金を頭金に充てていた場合、その部分は分与の計算で考慮されることがあります。こうした線引きは複雑なので、実際の計算は弁護士・専門家に確認してください。
家(不動産)を分けるときの流れ
不動産は現金のように「半分こ」できません。そこで、次のいずれかで分けるのが一般的です。
- 売って現金で分ける(換価分割):家を売却し、代金を分ける。公平でわかりやすい
- 一方が住み続け、もう一方に代償金を払う:家を取得する側が、相手の取り分に相当するお金を支払う。まとまった資金が必要
どちらにするにせよ、出発点は「家が今いくらか」を知ることです。ここが曖昧だと、分ける話も前に進みません。中立な複数社の査定で価値を把握しておくと、話し合いがスムーズになります(価格で揉めやすい理由は「価格で合意できないときの解決の順番」で解説)。
財産分与の請求期限(2026年4月に延長されました)
財産分与を請求できる期間は、2026年4月1日以降に離婚した場合は「離婚から5年」に延長されました(それ以前に離婚した場合は従来どおり「2年」)。以前より余裕はできましたが、時間が経つほど財産の把握や証拠集めが難しくなります。ご自身のケースでいつまで請求できるかは、弁護士にご確認ください。
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家をいくらと見るかで、分与の話は大きく変わります。まず複数社の査定で、中立な”今の価値”を把握しましょう。査定は無料です。
なお、住宅ローンが残っている場合は、分与の計算がさらに複雑になります。「離婚と住宅ローンの記事」もあわせてご覧ください。
次にやること(チェックリスト)
☐ 分与の対象になる財産(共有財産)を洗い出す
☐ 特有財産(婚前・相続・贈与)を切り分ける
☐ 家の今の価値を複数社の査定で把握する
☐ 住宅ローンの残債を確認する
☐ 分ける割合・方法・具体的な取り決めは弁護士に相談する
よくある質問(FAQ)
Q. 家の名義が夫でも、妻は分与を受けられますか?
名義がどちらか一方でも、婚姻中に協力して築いた財産であれば、原則として分与の対象になります。名義=分与の対象かどうか、ではありません。
Q. 親から相続した実家は、分与の対象ですか?
相続で得た財産は「特有財産」にあたり、原則として分与の対象外です。ただし、維持や価値の増加に配偶者が貢献した場合など、扱いが変わることもあるため、個別には専門家にご確認ください。
Q. いつも半分ずつになりますか?
原則は2分の1が目安ですが、固定された割合ではありません。財産形成への貢献度などで修正されることもあります。具体的な割合は弁護士にご相談ください。
Q. 分与はいつまで請求できますか?
2026年4月1日以降に離婚した場合は5年、それ以前の離婚は2年が原則です。時間が経つほど不利になりやすいので、早めの対応をおすすめします。
この記事の書き手について
不動産買取の現場に長く携わってきた宅地建物取引士。中古マンション・戸建ての査定・仕入れ・販売までを担当し、離婚に伴う財産分与の対象となる不動産の査定を、弁護士から依頼されることも多くあります。現場で見てきた実際を、夫・妻どちらの側にも立たない立場で解説しています。なお、財産分与の割合・条件など法的な取り決めは弁護士に、税金は税理士にご確認ください。
最終更新日:2026年7月7日(民法768条・2024年改正、法令確認済み)

